退職前にチェック!ハローワークと失業保険の手続きでは、リストラ、失業保険の手続き、給付受給資格や年末調整、確定申告の仕方など失業保険関連情報をまとめています。
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妊娠、出産で退職、上司とけんかして会社を辞めた、転職したくて会社を辞めた、リストラされた、突然会社をクビになってしまった、など、次の仕事を見つけるまでお金の心配は付きません。
失業で不安なときは「失業保険」。失業しても大丈夫なように備えをしましょう。ハローワークと失業手当の基礎知識を理解しておきましょう。
失業手当は最低6ヶ月、保険料を支払えば手当がもらえます。会社を辞めたとき、「失業保険」(雇用保険の失業給付金)をもらうには、いくつかのクリアすべき条件があります。まず第一に「雇用保険に加入している」ことですです。
給付条件や需給手続きがむずかしくても、社会保険完備の会社に正社員として勤めていれば、おそらくOKです。雇用保険にも加入しているはずだから。
正社員は失業保険受給資格はいいですが、アルバイトや契約社員・派遣社員・歩合制の外務員・業務委託などの形態で働いている人の場合は、雇用保険に加入していないケースもあります。失業手当はもらえるのでしょうか?
給与明細を確認しましょう。給与の天引き項目中に「雇用保険料」があれば受給資格はひとまず安心です。明細書に雇用保険料がなければ受給できない可能性があります。
では、失業手当の額は給料のいくらくらいのでしょうか?一般には給料の50〜80%といわれています。もらえる失業手当の額を調べるには、最初に失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を求める必要があります。
退職前6ヶ月間にもらった給料の平均額から計算します。ポイントは1ヶ月あたりの平均給与額ではなく、「1日あたりに換算した平均賃金額」を求めるのが大きな特徴です。この1日あたりの平均賃金を「賃金日額」といいます。
賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の総額(ボーナスをのぞく)÷180(30日×6ヶ月)
失業手当がもらえる期間は90〜330日だといわれています。
「所定給付日数」(失業手当がもらえる日数)は何日くらいになるでしょうか?具体的にはハローワークで聞くのが正しいです。簡単言うと自己都合で退職と社都合で退職した場合とで異なります。
自己都合で退職した場合は、「被保険者期間」(雇用保険の加入期間)が10年未満までは90日、10年以上で20年未満で120日、20年以上で150日となります。
会社都合で退職した場合は、”加入年数”と”年齢条件”の2つの要素によって所定給付日数が決まるシステムになっています。
リストラされたり失業した後は失業保険を受け取る事が出来ます。
失業保険は生活の心配をしなくてもいいようにすること、早く再就職するために支給される手当てのことで4種類あります。
求職者給付、就業促進給付、教育訓練給付、雇用促進給付が失業保険の4種類で、一般的に失業保険とは求職者給付の内、基本手当ての事を指してます。
失業保険受給するまでの動きとして、最初は以前の勤め先から離職票を発行してもらいます。離職票を自分の管轄のハローワークにもって行って、この離職票と保険証などの書類を提出し、受給資格の決定が行なわれます。
その後、失業認定日が知らされる雇用保険受給者初回説明会に出席して、失業の認定や求職活動の報告などのために4週間に1度のハローワーク通いという風になります。
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退職前にチェック!ハローワークと失業保険の手続きでは、妊娠出産、リストラ、派遣、会社都合など失業手当の計算、受給資格や給付手続きなど失業保険関連情報をまとめています。
Copyright 退職前にチェック!ハローワークと失業保険の手続き 2007